大判例

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東京高等裁判所 昭和32年(ネ)793号 判決

次に控訴人は本件建物の敷地につき借地権譲渡の承諾がなかつたとすれば昭和三十二年七月十七日の本件口頭弁論期日において借地法第十条にもとずく建物買取請求の意思表示をなす旨主張するけれども、元来控訴人が譲受けた本件建物の敷地に関する賃借権そのものは前示認定の如く一時使用の賃貸借によるものであり、しかも控訴人が右建物を取得した昭和二十四年四月頃には期間満了により既に消滅しており、ただ明渡猶予期間中であつたに過ぎないことは明らかであるから、かかる場合控訴人は借地法第十条による建物買取請求権を有しないと謂うべく、そのこれあることを前提とする控訴人の主張は失当である。

(坂本 奥野 小沢)

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